Kagicomb運営細則

第1条(目的)

この細則は、神戸市立科学技術高等学校コンピュータ部の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(活動日時)

この部の活動日時を以下の通り定める。ここで定める活動時間中に活動が行われていない場合は欠席扱いとする。ただし,長期休業中や短縮授業等の諸事情により活動日時を変更する必要がある場合は,部長が別途指示する。また,恒常的に特定の曜日または時間帯で欠席する場合は,事前に役員会の承認を得ることとする。

  1. 活動日:月, 火, 木, 金曜日
  2. 活動時間:放課後 ~ 17:00

第3条(部活動費)

部活動費は必要となった時点の部活動人数と顧問数を合わせて金額を割った値とする。なお,納入期限は部長が別に定める。

第4条(公式ウェブサイトの利用)

部の活動を周知する目的で公式ウェブサイト(https://kagicomb.org)を使用する。使用にあたっては以下の事項を遵守しなければならない。

  1. 役員会から互選により管理者を1名以上選出すること。
  2. 公式ウェブサイト上の公開情報を変更する際には、その都度管理者の承認を得て行うこと。
  3. 動画の掲載にあたっては、YouTubeのKagicombチャンネルへ投稿した上でリンクを共有すること。

第5条(オンラインストレージの利用)

部の情報資産を適切に管理する目的でオンラインストレージ(https://cloud.kagicomb.org)を使用する。使用にあたっては以下の事項を遵守しなければならない。

  1. 役員会から互選により管理者を1名以上選出すること。
  2. 校外のコンピュータとの大容量データ(概ね10MB以上)の交換は、学校から配布されたマイクロソフトアカウントに紐づくOneDriveまたは本オンラインストレージ以外の使用を禁ずる。やむを得ない事情がある場合は部長が別途定める。

第6条(コミュニケーションツールの利用)

部員間のコミュニケーションツールとしてTeamsを使用する。使用にあたっては以下の事項を遵守しなければならない。

  1. 役員会から互選により管理者を1名以上選出すること。
  2. 部員全体への連絡は一般チャネルにて行うこと。
  3. 活動日には出欠連絡システムから,出席・欠席・遅刻・早退の連絡を行うこと。
  4. 部の所有物を借り受ける際には,借用連絡チャネルにて周知すること。

第7条(物品の取り扱い)

部の所有物に何らかの瑕疵(機器の破損等)が生じた際,その責任を負うべき者が部員であるならば,ほとんど故意に近い重大な過失があったと全ての役員が認定した場合を除いては弁済の責任を免ずる。

第8条(私物設置の禁止)

校内に私物を恒常的に設置することを禁ずる。

附 則

この運営細則は,2020年9月1日から施行する。

2020年10月30日改定の運営細則は,2020年10月31日から施行する。

2021年9月30日改定の運営細則は,2021年10月1日から施行する。

2024年3月6日改定の運営細則は,2024年3月7日から施行する。

改定履歴

2020年8月24日 制定

2020年10月30日 改定
第3条に「また,年度途中に入部した場合は,入部時期に応じて部長が金額を定める。」を追加。

2021年9月30日 改定
第5条(オンラインストレージの利用)
第2項「校外のコンピュータとの大容量データ(概ね10MB以上)の交換は、本オンラインストレージ以外の使用を禁ずる。やむを得ない事情がある場合は部長が別途定める。」を「校外のコンピュータとの大容量データ(概ね10MB以上)の交換は、学校から配布されたマイクロソフトアカウントに紐づくOneDriveまたは本オンラインストレージ以外の使用を禁ずる。やむを得ない事情がある場合は部長が別途定める。」に変更。

第6条(コミュニケーションツールの利用)
「部員間のコミュニケーションツールとしてSlackを使用する。」を「部員間のコミュニケーションツールとしてTeamsを使用する。」に変更。
第2項「部員全体への連絡は #general にて行うこと。」を「部員全体への連絡は一般チャネルにて行うこと。」に変更。
第3項「活動日には #random にて1回以上の発言を行うこと。」を「活動日には出欠連絡システムから,出席・欠席・遅刻・早退の連絡を行うこと。」に変更。
第4項「活動に参加できない場合,#absence にて参加できない理由を述べること。」を削除
第5項「部の所有物を借り受ける際には,#rental にて周知すること。」を「部の所有物を借り受ける際には,借用連絡チャネルにて周知すること。」に変更し、第4項とした。

2024年3月6日 改定
第3条(部活動費)
部活動費を以下の通り定める。なお,納入期限は部長が別に定める。また,年度途中に入部した場合は,入部時期に応じて部長が金額を定める。
1, 2学年 3,000円 / 年
3学年 2,000円 / 年 を,
「部活動費は必要となった時点の部活動人数と顧問数を合わせて金額を割った値とする。なお,納入期限は部長が別に定める。」に変更
第7条(eスポーツ活動)
「正部員のeスポーツ活動は,部の活動日時を避けて実施する。やむを得ない事情がある場合は部長が別途定める。」を削除
上記に伴い第8条を第7条に繰り上げ,第9条を第8条に繰り上げ変更