Kagicomb運営規約

第1条(名称)

この部の名称を以下のとおりとする。

正式名称:神戸市立科学技術高等学校コンピュータ部
英語表記:Kobe SciTech High School Computer Club
略称:Kagicomb
ドメイン名:kagicomb.org
シンボルカラー:花色 #0086AD
ロゴ:

第2条(事務局)

  1. この部の事務を処理するため,事務局を神戸市中央区脇浜町1丁目4番70号 神戸市立科学技術高等学校内に置く。
  2. 事務局の運営は顧問が行う。

第3条(目的)

この部は,神戸市立科学技術高等学校生徒会に付属する文化部のひとつとして活動し,部員の情報処理技術の向上と,部員相互の親睦を深めるための活動を行うことを目的とする。

第4条(部員)

この部の部員は,次の3種類とする。

(1) 正部員は,この部の目的に賛同し入部した者のうち,原則全ての活動日時に参加し活動する者とする。
(2) 契約部員は,この部の目的に賛同し入部した者のうち,この部と特定の契約に基づいて活動する者とする。
(3) 女子コンピュータ部員は,この部の目的に賛同し入部した者のうち,女性限定の大会への参加を目的として活動する者とする。なお、女子コンピュータ部員は以下の規約の制約を受けずに活動するものとし、活動にかかる費用の補助については役員会の承認により決定する。

第5条(役員)

  1. この部に以下の役員を置く。
    部長 1名
    副部長 1 ~ 2名
    監査役 1名
    役員補佐 1 ~ 2名
  2. 役員は,最高学年部員の総意に基づく指名により選出する。
  3. 役員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
  4. 役員は,顧問の助言を受けて活動する。

第6条(職務)

  1. 部長は,この部を代表し,その業務を統括する。
  2. 副部長は,部長を補佐し,これに事故があるとき,または欠席のときは,その職務を代行する。
  3. 監査役は,部の業務および財産の状況を監査する。
  4. 役員補佐は,部長,副部長及び監査役の業務を補助し,翌年度の役員として各業務の引継ぎをする。

第7条(入部)

部員として入部しようとする者は,入部届を生徒会に提出し,顧問の承認を得るものとする。

第8条(退部)

  1. 部員は退部届を生徒会に提出し,任意で退部することができる。
  2. 部員が次の各号のいずれかに該当するときは,退部したものとみなす。また(3)の場合を除き,役員からの指示に従い速やかに退部届を生徒会に提出しなければならない。
    (1) 直近1か月の出席日数が出席すべき日数の5割に満たないとき。なお,遅刻および早退は役員会で承認された場合のみ出席日数として扱われる。
    (2) 部活動費の納入を,役員が定めた納入期限から4か月以上延滞したとき。
    (3) 神戸市立科学技術高等学校を卒業,退学または転学したとき。
  3. 部員は第3学年の1学期終了後,任意の時期に引退を宣言することができる。引退を宣言した部員は諸活動への参加が免除される。引退の宣言を取り消すことはできない。

第9条(部活動費)

部員は,生徒会の部活動費で購入できない物を購入する場合にのみ部活動費を納入しなければならない。

第10条(契約部員)

  1. 部活動に関係する特定の能力が特に秀でており,主たる活動場所を校外(自宅含む)とする方が適切であると全ての役員が認めた者は,契約部員として活動することができる。
  2. 契約部員は,一定の成果を収めることを条件に,諸活動への参加が免除される。

第11条(活動停止)

部員が活動を継続するに相応しくないと全ての役員が認定した場合,当該部員は部内での活動と,部が所有する資産を使用する権利の一部または全部が停止される。

第12条(解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは,部員の過半数の承認により,これを解任することができる。

(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第13条(総会)

  1. この部の総会は,部員を以て構成し,役員が必要に応じて開催できるものとする。
  2. 総会は,以下の事項について議決する。
    (1)運営規約の変更
    (2)事業計画および収支予算並びにその変更
    (3)事業報告および収支決算
    (4)役員の任命または解任
    (5)その他,部の運営に関する重要事項
  3. 総会は,引退を宣言した者と活動停止処分により出席を禁じられた者を除く部員の過半数の出席がなければ開会することができない。
  4. 総会の議事は,出席した部員の過半数を以て決し,可否同数のときは部長の決するところによる。

第14条(役員会)

  1. 役員会は役員および事務局を以て構成する。
  2. 役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
  3. 役員会の議事は,監査役の承認を得た上で,役員の過半数を以て決する。

第15条(事業報告書及び決算)

部長は,毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。

第16条(事業年度)

この部の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第17条(委任)

この運営規約に定めのない事項は,総会の議決を経て,部長が運営細則として別に定める。

第18条(変更)

この運営規約は,総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

第19条(個人情報)

収集した部員の個人情報は以下の場合に第三者へ提供および開示される。なお,ここで定義する個人情報とは氏名・生年月日・住所・緊急連絡先・顔写真などの部員に関する情報および部内での活動状況などの情報で,このうちの1つもしくはその組み合わせにより,部員個人を特定することが可能な情報を意味する。

(1)大会やイベントへの参加申し込み,または参加申し込みにあたっての問い合わせ
(2)マスメディアからの取材対応
(3)部の公式ウェブサイトへの掲載
(4)学校の公式ウェブサイトへの掲載
(5)生徒指導上やむを得ない事情により学校から開示を求められた場合
(6)法令により開示を求められた場合,または裁判所,警察等の公的機関から開示を求められた場合

なお,(5), (6)の場合を除いては提供および開示を行う際,原則として事前に本人の承諾を得るものとする。ただし,一度承諾を得た情報に関しては合理的な範囲内で転用され得る。

附 則

この運営規約は,2020年9月1日から施行する。

2020年9月4日改定の運営規約は,2020年9月5日から施行する。

2020年11月2日改定の運営規約は,2020年11月3日から施行する。

2021年9月30日改定の運営規約は,2021年10月1日から施行する。

2024年3月6日改定の運営規約は,2024年3月7日から施行する。

改定履歴

2020年8月24日 制定

2020年9月4日 改定
第5条第2項「役員は,3学年部員の総意に基づく指名により選出する。」を、
「役員は,最高学年部員の総意に基づく指名により選出する。」に変更。

2020年11月2日 改定
第8条(退部)第2項の
「2. 部員が次の各号のいずれかに該当するときは,退部したものとみなし,役員からの指示に従い速やかに退部届を生徒会に提出しなければならない。
(1) 4か月以上継続して活動に参加しなかったとき。
(2) 部活動費の納入を,役員が定めた納入期限から4か月以上延滞したとき。」を,
「2. 部員が次の各号のいずれかに該当するときは,退部したものとみなす。また(3)の場合を除き, 役員からの指示に従い速やかに退部届を生徒会に提出しなければならない。
(1) 4か月以上継続して活動に参加しなかったとき。
(2) 部活動費の納入を,役員が定めた納入期限から4か月以上延滞したとき。
(3) 神戸市立科学技術高等学校を卒業,退学または転学したとき。」に変更。
第8条(退部)に
「3. 部員は第3学年の1学期終了後,任意の時期に引退を宣言することができる。引退を宣言した部員は諸活動への参加が免除される。引退の宣言を取り消すことはできない。」を追加。
第11条(活動停止)の
「部員が活動を継続するに相応しくないと全ての役員が認定した場合,当該部員は部員としての資格が停止し,部内での一切の活動と,部が所有する資産を使用する権利が停止される。」を,
「部員が活動を継続するに相応しくないと全ての役員が認定した場合,当該部員は部内での活動と,部が所有する資産を使用する権利の一部または全部が停止される。」に変更。
第13条(総会)第3項の
「総会は,活動停止処分の者を除く部員の過半数の出席がなければ開会することができない。」を,
「総会は,引退を宣言した者と活動停止処分により出席を禁じられた者を除く部員の過半数の出席がなければ開会することができない。」に変更。

2021年9月30日 改定
第4条(部員)の
「この部の部員は,次の2種類とする。」を「この部の部員は,次の3種類とする。」に変更し,
「女子コンピュータ部員は,この部の目的に賛同し入部した者のうち,女性限定の大会への参加を目的として活動する者とする。なお、女子コンピュータ部員は以下の規約の制約を受けずに活動するものとし、活動にかかる費用の補助については役員会の承認により決定する。」を追加。
第8条(退部)第2項第1号の
「4か月以上継続して活動に参加しなかったとき。」を
「直近1か月の出席日数が出席すべき日数の5割に満たないとき。なお,遅刻および早退は役員会で承認された場合のみ出席日数として扱われる。」に変更。

2024年3月6日 改定
第5条(役員)1. この部に以下の役員を置く。\
部長 1名
副部長 1 ~ 2名
監査役 1名 を,
第5条(役員)1. この部に以下の役員を置く。
部長 1名
副部長 1 ~ 2名
監査役 1名
役員補佐 1 ~ 2名 に変更
第6条(職務)に 「役員補佐は,部長,副部長及び監査役の業務を補助し,翌年度の役員として各業務の引継ぎをする。」を追加。
第9条(部活動費)「部員は,部活動費を生徒会費とは別に毎年納入しなければならない。」を,
「部員は,生徒会の部活動費で購入できない物を購入する場合にのみ部活動費を納入しなければならない。」に変更。